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退職金

退職金とは、労働者の退職の際に支払われる金銭です。法律で必ず支払うと決められているわけではありませんが、退職金を就業規則で規定した会社では支払わなければなりません(労働基準法上の「賃金」に該当)。

賃金に該当するといっても、その説はいろいろありますが、「在職中の功労報奨」や「退職後(老後)の生活保障」といった意味合いを有します。

退職金には所得税・住民税が課されますが、税金の面で次のようなメリットがあります。

・分離課税となる
退職金は他の所得と別に課税される分離課税のため、他の所得が増えたとしてもそれに連動して税額が増えることはありません。

・非課税枠がある
税制上の優遇措置として非課税枠があり、非課税枠(退職所得控除)を引いた後の半分の額が所得税の課税対象となります。この非課税枠は、勤続年数によって決定されます。
※退職所得額=(退職金−退職所得控除額)×1/2
※退職所得控除額
勤続年数20年以下:40万円×勤続年数(※最低80万円は保障)
勤続年数20年超:70万円×(勤続年数−20年)+800万円

※「退職所得」とは、退職金のうち税が課せられる金額(課税部分)をいいます。
※「退職所得控除」とは、退職金の課税部分から控除される金額をいいます(80万円分は保障されます)。

・現年課税となる
退職所得にかかる住民税は、受け取り時にそこから差し引かれ、「その年」に納めることになっています。対する住民税は、所得の「翌年」に納めることになります。

なお、「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出すると、勤続年数に応じた退職所得控除額を控除した上で源泉徴収税額の計算がなされます。この申告書の提出がない場合は一律20%の所得税がかかるため、取り戻すには確定申告による還付を受けなければなりません。

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